労働者派遣法

平成27年度・労働者派遣法の改正について1

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

平成27年(2015年)9月30日から、改正労働者派遣法が施行されました。
詳細は厚生労働省のホームページよりご確認ください。
~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~


今回の改正のポイント

改正のポイントは、以下の6点です。

  1. 労働者派遣事業が『許可制』に1本化
  2. 政令26業務と自由化業務の区分の廃止と、期間制限ルールの新設
  3. 雇用安定措置、雇入れ努力義務/募集情報提供義務
  4. キャリアアップ措置
  5. 均等待遇の推進
  6. 労働契約申込みの、みなし制度

1・労働者派遣事業が『許可制』に1本化

労働者派遣事業について、『届出制』は廃止され、すべて『許可制』になります。


2・政令26業務と自由化業務の区分の廃止と、期間制限ルールの新設

政令26業務と自由化業務の区分は廃止され、新しい期間制限ルールが設けられました。
改正前は、政令26業務には期間制限が無く、その他の自由化業務は「原則1年」「最長3年」という期間制限がありました。が、今回の改正法では、その区分が廃止されました。
施行日(平成27年9月30日)前に締結された労働者派遣契約については、その契約が終了するまでは、改正前の派遣法の期間制限が適用されます。
※以下の方は、例外として期間制限の対象外です。
1・無期雇用の派遣労働者 / 2・60歳以上の高齢者 / 3・日数限定・有期プロジェクト業務(終期が明確)・育児介護休業の代替要員等への業務)

新しい期間制限ルールについて

1. 個人単位 (派遣労働者)

■同一の有期雇用派遣労働者の同一の「組織単位」での派遣就労は3年が上限。

※雇用安定措置として、派遣元は、以下のいずれかを講じる
・派遣先への直接雇用の依頼
・新たな派遣就業先の提供
・派遣元での無期雇用
その他安定した雇用の継続が確実に図られると認められる措置(労働者が希望しなければ措置は不要)

2. 派遣先単位 (派遣先企業)

■派遣先が、同一事業所で派遣労働者を受入れ出来るのは、原則として3年間。
■3年を超えて派遣を受入れする為には、派遣先の過半数労働組合(組合がない場合は労働者過半数代表者)への、意見聴取が必要。
■個人の期間制限より、事業所の期間制限が先にくる場合は、事業所の期間制限が優先。)

派遣先単位の「過半数組合等からの意見聴取」

※常用代替の観点から問題が有り、現在の状況を是正すべきとの意見があった場合。


平成27年度・労働者派遣法の改正について2へ


詳細頁を開く詳細頁を開く
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

お問合せはコチラから‥

当サイトへの、ご意見・ご要望・各種お問合せ等は、下記のボタンからお問合せについてへお進みください。


お問合せについて