労働者派遣法

平成27年度・労働者派遣法の改正について2

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3・雇用安定措置、雇入れ努力義務/募集情報提供義務

同一の派遣先の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある派遣労働者に対して、派遣労働者からの希望がある場合、派遣元から雇用安定措置が講じられます。


4・キャリアアップ措置

すべての派遣労働者は、キャリアアップを図る為に、派遣元から「段階的かつ体系的な教育訓練、キャリア・コンサルティング」(希望する場合)を、受けられます。(派遣元の義務)
※無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を視野に入れて実施する。


5・均等待遇の推進

派遣労働者が求めた場合、派遣元は以下の点について、派遣労働者と派遣先で「同種の業務に従事する、労働者の待遇の均衡」を図るために、考慮した内容の説明を行うことが義務化されました。
1・賃金の決定/2・教育訓練の実施/3・福利厚生の実施


6・労働契約申込みの、みなし制度(2015年10月1日施行)

労働契約申込みの、みなし制度の対象となる『違法派遣』

  1. 労働者派遣の、禁止業務に従事させた場合
  2. 無許可・無届の派遣元事業主から、労働者派遣を受け入れた場合
  3. 派遣可能期間を超えて、労働者派遣を受け入れた場合
  4. いわゆる「偽装請負の場合」(請負等の名目で、派遣契約を締結せずに、労働者派遣を受け入れた場合)

※労働契約申込みの、みなしの期間は1年間です。(派遣先は1年間は申込を撤回出来ない)
※その場合の労働条件は、労働契約申込みのみなし時点における、派遣元事業主との労働条件と同一です。


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