お給料の見込額について
お仕事内容、ご本人の能力・経験・職麓・保有資格等を考慮したうえで時給を提示します。
【時間給】×【就業時間】×【就業日数】をもとに、毎月、お給与をお支払いします。
01
お給料の見込額について
お仕事内容、ご本人の能力・経験・職麓・保有資格等を考慮したうえで時給を提示します。
【時間給】×【就業時間】×【就業日数】をもとに、毎月、お給与をお支払いします。
労働契約を締結した際の就業条件について
就業場所、就業日、就業時間、教育訓練内容、福利厚生などは、「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」に記載しています。
社会保険への加入について
雇用保険は、週の規定労働時間が20時間以上あり、かつ31日以上の雇用見込みがある場合は加入します。また、健康・厚生年金保険は、正規で働く社員の約3/4以上の労働時間で、雇用契約期間が2ヶ月を超える場合は加入します。加入手続きは弊社が行います。
参考:社会保険適用拡大ガイドブック
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounushi_guidebook.pdf
労働者派遣制度について
派遣で働くときに制度や直接雇用との違いなど知っておく必要があります。その中で、労働契約申込みみなし制度についても理解が必要です。
参考:派遣で働くときに特に知っておきたいこと(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000102917.pdf
キャリアアップ措置について
労働者派遣法(法第30条の2第1項)により、派遣会社は派遣社員の希望に対し、キャリアコンサルティングを実施することが求められています。
当社では、段階的かつ体系的カリキュラムを作成し、年間8時間のキャリアアップ教育訓練を実施しています。
Eラーニング方式なので、ご自宅で気軽に受講することが可能です。
参考:段階的かつ体系的な教育訓練の考え方について
https://jsite.mhlw.go.jp/yamanashi-roudoukyoku/library/yamanashi-roudoukyoku/jukyuu/shoukai/21_2.pdf
均等待遇確保について
派遣社員の方の待遇は、労働者派遣法により以下の2つの待遇決定方式のいずれかを派遣会社にて選択し決定されなければならないとされています。
弊社では労使協定方式を採用しています。
参考:労使協定の作成について(労働者派遣法第30条の4)
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001405343.pdf
02
派遣の依頼について
ご依頼理由: 退職・異動の補充、産休期間の補充、増員
就業部署について: 部署名、業務内容・取扱い製品
就業部署の人員構成: 部署全体の人員数、男女比、年齢構成
就業条件: 就業開始希望日、派遣期間、就業曜日、就業時間、休憩時間、休日、残業の有無、引継ぎの有無
担当業務の内容: 担当する業務内容、業務量、体制
業務上必要なスキル: OAスキル、業務経験、語学力、資格
職場環境: 受動喫煙防止措置、服装規定
福利厚生: 制服貸与有無、食堂・更衣室などの利用範囲
その他: 業務上の必要性による金銭取扱や出張の有無
料金体系について
お仕事内容、求められる能力、職歴、保有資格等により派遣料金を提示します。 派遣料金は【時間単価】×【実働時間数】×【就業日数】で計算します。 ※ご依頼いただいてから実際に就業開始するまでは料金は発生しません。 また、契約内容によっては別途交通費をご請求する場合があります。 詳細につきましては営業担当にお問合せ下さい。
派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇について
派遣先は配慮義務が課され、派遣先労働者の賃金水準の情報提供を派遣元へ行う、従業員の方と同様に、業務に密接に関連した教育訓練の実施を行う、福利厚生施設の利用の機会を与えていただく必要があります。
派遣開始後の業務内容の変更について
労働者派遣個別契約書で定めた業務内容を変更される場合は派遣元へご相談下さい。 派遣先・派遣元・就業スタッフの合意の上、契約の変更手続きを行います。
派遣が利用できない業務について
港湾、建設、警備、医療関連業務、弁護士・社会保険労務士などのいわゆる「士」業については、派遣法の適用範囲から除かれ派遣が禁止されています。
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第四条
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=75021000&dataType=0&pageNo=1
「派遣先事業所」単位の期間制限について
派遣先には3年の期間制限があります。3年を超えて派遣社員を受け入れたい場合は、労働組合などから意見を聞く必要があります。
参考:派遣受入期間の延長(派遣先)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/var/rev0/0112/9296/201611288227.pdf
Copyright © 2024 Trifit Inc. All rights reserved.