労働者派遣法

令和3年・労働者派遣法の改正について

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る
2021年、労働者派遣法の改正について

令和3年(2021年)は、1月と4月の2度にわたり、労働者派遣法が改正されました。

2021年1月1日以降の「労働者派遣法の業務取扱要領」
2021年1月1日改正概要
労働者派遣事業関係業務取扱要領

2021年4月1日以降の「労働者派遣法の業務取扱要領」
2021年4月1日改正概要
労働者派遣事業関係業務取扱要領


1月の労働者派遣法の改正点

1月におこなわれた労働者派遣法改正では、以下の4点が変更になりました。

派遣スタッフの、雇入れ時の説明の義務付け。

派遣元事業主が実施する「教育訓練」、および希望者に実施する「キャリアコンサルティング」の内容について、派遣スタッフの雇入れ時に、教育訓練計画の説明をすることが、派遣元事業主に義務付けられました。
これにより、派遣元が「教育訓練」や「キャリアコンサルティング」を行うことで、派遣スタッフはキャリア形成に関する悩みを解決したり、自身の今後のビジョンを明確に持てるようになりました。

派遣契約書の、電磁的記録を認める。

これまで、派遣元管理台帳や派遣先管理台帳、派遣スタッフ個人と結ぶ労働契約については、「電磁的記録」が認められていましたが、派遣元と派遣先が交わす労働者派遣契約については、書面での交付が義務付けられていました。
改正後は、「電磁的記録」での作成も認められます。
派遣契約は、数ヶ月ごとに更新されることが一般的です。今回の改正によって労働者派遣契約も「電磁的記録」でのやりとりが可能になったため、その都度書面を用意する必要がなくなりました。書類への記入や、押印にかかる時間が削減されるため、業務を効率アップするだけでなく、ペーパーレス化も実現できます。

派遣先における、派遣スタッフからの苦情の処理。

今までは、派遣スタッフから就業中の苦情があった際、派遣元の企業が対応していました。改正後は、派遣先企業も同じように対応が求められます。
※労働時の苦情例は、「労働基準法に準ずる内容」「労働安全衛生法」「育児休業」「介護休業」などです。

日雇い派遣であっても契約解除に対する休業手当の支払を厳格化

日雇い派遣は、「責任の所在が派遣先企業・派遣会社ともに明確ではない」という理由から、原則として禁止されています。が、職種や年収、年齢などの要件から、例外として認められており、一定の需要がありました。
日雇い派遣で、「派遣元や派遣先の都合などの、派遣スタッフ側の問題(遅刻、欠勤、債務不履行等)以外の理由で、派遣契約が解除された場合、派遣元は派遣スタッフに対し、新たな就業機会の確保ができない場合、休業を行って雇用の意地を図り、休業手当の支払い等の労基法等の責任を果たすべきである。」ということが明確化されました。


4月の労働者派遣法の改正点

4月からは、さらに2点の改正が追加されました。

雇用安定措置について、派遣労働者の希望の聴取。

派遣元事業主は、雇用安定措置を講ずる際は、「派遣スタッフの希望する措置の内容を聴取し、その内容を派遣元管理台帳に記載する」義務が発生する事になりました。
平成27年の改正で取り入れられましたが、雇用安定措置がより適切なものになるよう、派遣スタッフの声を直接聞くことになりました。 厚生労働省の調査によれば、雇用安定措置について派遣元から相談された派遣スタッフは、38.6%に留まっているようです。希望に応じた措置を講じる点では、現時点で課題が残っていますが、改正とともに「雇用安定措置のあり方」について考える必要があります。

マージン率等の、インターネットによる開示の原則化。

派遣法第23条第5項の規定より、派遣元事業主は、情報提供の義務がある情報をすべて、適切な方法で提供することになりました。
派遣元事業者に情報提供義務が課せられた4つの情報について、適切な方法で明示することが原則求められるようになりました。
この情報提供の適切な方法とは、「事業所への書類の備付け、インターネットの利用・その他の適切な方法(パンフレットの作成等)により行うこと。」、「マージン率は、常時インターネットの利用により広く関係者、とりわけ派遣労働者に必要な情報を提供することを原則とすること。」「情報提供は、少なくとも、毎事業年度終了後可能な限り速やかに前年度分の実績を公表すること」とされています。

  1. 労働者派遣事業所ごとの当該事業に係る派遣スタッフの数
  2. 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数
  3. 派遣料金のマージン率
  4. 教育訓練に関することや業務に関して関係者に知らせることが適当とされる厚生労働省令で定める事項

詳細頁を開く詳細頁を開く
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

お問合せはコチラから‥

当サイトへの、ご意見・ご要望・各種お問合せ等は、下記のボタンからお問合せについてへお進みください。


お問合せについて