労働者派遣法

単発派遣の禁止について

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スタッフの皆様からよく頂く質問の中で、特に多かった「単発派遣」や「日雇派遣」について、ご案内します。

単発派遣の禁止について

Q1.単発派遣は禁止になったのですか?
A1. 派遣労働者の保護と安定を図るため、 2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。

ただし、以下のいずれかに該当する方は、例外的に、どの短期・単発のお仕事で就労されても違法ではありません。

  1. 60歳以上の方。
  2. 雇用保険の適用を受けない学生。
  3. 年収500万円以上の方で、副業として日雇派遣に従事する方。
  4. 世帯年収の額が500万円以上の、主たる生計者以外の方。

Q2.日雇派遣が禁止にならない仕事があると聞いたのですが?
A2.「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、以下の業務については原則禁止の例外となっています。
  • ソフトウェア開発
  • 機械設計
  • 事務用機器操作
  • 通訳、翻訳、速記
  • 秘書
  • ファイリング
  • 調査
  • 財務処理
  • 取引文書作成
  • デモンストレーション
  • 添乗
  • 受付・案内
  • 研究開発
  • 事業の実施体制の企画、立案
  • 書籍等の制作・編集
  • 広告デザイン
  • OAインストラクション
  • セールスエンジニアの営業、
  • 金融商品の営業

平成24年労働者派遣法改正の詳細は、厚生労働省の以下のページをご覧下さい。
働者派遣法が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
平成24年労働者派遣法改正の概要
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/jyukyu/240808-1.pdf


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