スタッフの皆様からよく頂く質問の中で、特に多かった「単発派遣」や「日雇派遣」について、ご案内します。
単発派遣の禁止について
Q1.単発派遣は禁止になったのですか?
A1. 派遣労働者の保護と安定を図るため、 2012年10月に労働者派遣法改正法が施行され、単発や短期のいわゆる日雇派遣が原則禁止(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を禁止)となりました。
ただし、以下のいずれかに該当する方は、例外的に、どの短期・単発のお仕事で就労されても違法ではありません。
- 60歳以上の方。
- 雇用保険の適用を受けない学生。
- 年収500万円以上の方で、副業として日雇派遣に従事する方。
- 世帯年収の額が500万円以上の、主たる生計者以外の方。
Q2.日雇派遣が禁止にならない仕事があると聞いたのですが?
A2.「適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認める業務」として、以下の業務については原則禁止の例外となっています。
- ソフトウェア開発
- 機械設計
- 事務用機器操作
- 通訳、翻訳、速記
- 秘書
- ファイリング
- 調査
- 財務処理
- 取引文書作成
- デモンストレーション
- 添乗
- 受付・案内
- 研究開発
- 事業の実施体制の企画、立案
- 書籍等の制作・編集
- 広告デザイン
- OAインストラクション
- セールスエンジニアの営業、
- 金融商品の営業
平成24年労働者派遣法改正の詳細は、厚生労働省の以下のページをご覧下さい。
働者派遣法が改正されました
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/
平成24年労働者派遣法改正の概要
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/osaka-roudoukyoku/H24/jyukyu/240808-1.pdf